経済安全保障推進法は、令和4年5月11日に成立し、同月18日に公布された経済安全保障の基本方針を定めた法律です。
国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等により、安全保障の裾野が経済分野に急速に拡大する中、国家・国民の安全を経済面から確保するための取組を強化・推進することを主旨として策定されました。
4つの趣旨
(1)重要物資の安定的な供給の確保、(2)基幹インフラ役務の安定的な提供の確保、(3)先端的な重要技術の開発支援、(4)特許出願の非公開に関する4つの制度を創設するものです。
基幹インフラ役務の安定的な提供の確保
(2)基幹インフラ役務の安定的な提供の確保については基幹インフラへのサイバー攻撃を防ぐため、企業が重要な設備を導入する際に事前に導入等計画書を届け出る必要があります。
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